こんにちは。大野です。
今日は掘削工事を行う場合の山留の必要性についてお話をしていこうと思います。
1.山留が必要ない条件
2.山留が必要となる条件
の順に記載していきます。
山留が必要ない条件
山留が必要ないのは、土を傾斜をつけて掘削した場合に土が崩れてこない場合は山留壁が必要ありません。
このような法面が崩れてこない角度を安息角といいますが、安息角は労働安全衛生法に規定があります。
1.砂地盤の安定角度
砂地盤は45°+φ/2で安定するといわれています。
φは土の内部摩擦角度でφ=30°であれば
45°+30/2=60°の法面で地盤が安定するとされています。
2.粘土地盤の自立高さ
粘土の自立高さは2c/ɤで求められます。
例えばN=2の粘土層を想定すると
c=12.5kN/m2
ɤ=16kN/m3
自立高さH=2×12.5/16=1.5m
となります。
3.岩盤または硬い粘土地盤
掘削深さH・安息角φとすると
H≦5.0mの時φ=90°以下
H≧5.0mの時φ=75°以下
となっています。
4.普通の地山
法面が5.0m以上になる場合は犬走を設置するように定められています。
山留が必要となる条件
敷地に余裕がなく上記の安息角が確保できない場合や地下水があり、法面が崩れる場合は山留壁が必要となります。
現場の敷地や地下水位に合わせた山留計画が必要となります。
今日は山留の必要条件についてのお話でした。
質問など意見がある方はコメント欄にお願いします。
できる範囲でお答えしようと思っています。
それではまた。
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